大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)6004号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(三) 休業損害

(事故時の収入)

<証拠>によれば、原告は本件事故当時、訴外株式会社堀川マネキンでディスプレイ器具の販売に従事して、毎月平均金五七、三六五円の給料と夏冬の年間二回それぞれ給料の1.25ケ月分の賞与を得ていたこと、同時に、訴外ワーナー商事こと馬場勝見方で美容材料の販売と帳簿記載の指導にあたり、毎月平均金四〇、〇〇〇円の給料と夏冬に年二回それぞれ一、七五ケ月分の賞与を得ていたこと、原告の職種はいわゆるセールスマンで、美容材料や飾り付け器具の見本を原告所有の車に積込んで美容院等を一軒々々廻つて販売するものであること、本件事故後は右両店に勤務しえず収入を得られなかつたこと、がそれぞれ認められる。右事実によれば、原告は、右商店に勤務してかなり多額の収入(計算上は月収金一二〇、〇〇〇円程度)を得ていたが、右認定のような同時に二店に勤務する変則的な勤務状況からして、将来にわたつて恒常的に同様の収入を取得しえたか否か疑問がないわけではなく、また、自動車の修理費、ガソリン代その他必要な経費の支出を要したことも容易に推認されるので、これら一切の事情を綜合して原告の本件事故当時における純収入は毎月平均金八〇、〇〇〇円程度と認めるのが相当である。 (吉崎直弥)

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